レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
[テレビ/関東] TOKYO MX_1279
- 768 :名無しさんがお送り致します:2024/10/30(水) 22:12:41 ID:urtvrxgD
- 第五十五条
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
うーん法律上OKなのか
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